会社名の登記と商標登録は異なります
会社名は法務局で商号として登記をしますが、登記と商標登録は全くの別物です。このため、商標登録をしていなければ、自社の会社名(商号:株式会社ABC)と同じネーミング(ABC)を他社が商標として使用したとしても、それを止めさせることができません。
会社名の商標登録をしない場合のリスクは?
仮に自社(商号:株式会社ABC)がそのネーミングを他人より先に使用していたとしても、他社がABCまたは類似の商標について、自社の商品・役務と同一又は類似の商品・役務において、商標権を取得することができます。つまり、他人に、自社の商品・役務と同一又は類似の商品・役務において、自社の商号と同一又は類似の商標についての権利を取得されるというリスクがあります。
ただし、他社が自社と同じネーミングの商標を、自社の商品・役務と同一又は類似の商標を取得してしまった場合であっても、完全に自社の商号を使用できないわけではありません。自社は、上記商品・役務において、商号:株式会社ABCを不正競争の目的なく、普通に用いられる方法で、例外的に、使用することができます。
ただし、以下の2つのデメリットがあります。
第一に、使用は、自己の商号(株式会社ABC)に限定されるということです。商号から「株式会社」の表記を抜いて使用できないという問題があります。これは略称としての使用であるから、普通に用いられる方法の使用に該当しません。通常、商品や役務に付すネーミングは、株式会社などの表示を抜いた略称で使用されることが多いため、注意が必要となります。
第二に、自己の商号が目立つ表示態様になっている場合は、普通に用いられる方法の使用に該当しないため、使用できません。これは、ビジネスの現場においては、非常に困ったことになります。
会社名の登記と同時に商標登録することが有効
上記のリスク、デメリットを考慮すると、会社名の登記と同時に商標登録することお勧めです。知的財産は、事業規模がある程度大きくなってから、問題が発覚するケースが多いです。しかし、一旦問題が発生すると、その解消のために余計な労力・コストがかかってしまいます。安心・安全に事業を継続して行うためにも、可能であれば会社名の登記と同時に、遅くても本格的に事業規模を拡大させる前には商標登録をご検討されることをお勧め致します。
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