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商品名の検討段階における手続き

・事前の先行調査が重要


使用を開始する商標が、他人の登録商標と同一又は類似するもので、使用する商品・役務がその登録に係る指定商品・役務と同一又は類似するものであれば、その商標の使用は、商標権の侵害となってしまいます。


したがって、事前の先行調査を行い、その商標が安全に使用できるか十分に調査をしておく必要があります。実際に商標登録を行わなくても、事業を安全に行うために、J-platpat等を用いて先行調査を行っておくことをお奨め致します。


仮に侵害となってしまうと、損害賠償請求される場合があり、また途中で商品名を変更することになる場合があります。そうすると、その後の商品の製造・販売にも大きな支障をきたすこととなります。このため、商品名の使用を開始する前に、事前の先行調査を行うことをお奨め致します。


・先行調査の欠点


十分な先行調査が重要でありますが、100%安全と言い切れる完璧な調査は実施できないことに注意すべきです。


これは、調査者の能力ではなく、そもそも他人の商標登録出願とその公報の発行にタイムラグがあります。J-platpatに検索対象として商標登録出願が加えられるまで、通常出願日から1~2ヶ月程度の時間を要しています。マドリットプロトコルの国際登録に基づいて日本に拡張される出願は、J-platpatに検索対象として商標登録出願が加えられるまで、さらに時間を要します。


このように、先行調査では検索に加えられない他人の商標登録出願が存在するブラックボックスがあり、100%安全と言い切れる完璧な調査は実施できません。


したがって、万一のリスクがないかどうかを確認するため、商標登録出願が完了した後も、ブラックボックス期間内に出願された他人の商標登録出願がないか、念のためにモニターしておくことが重要だと思われます。


・まとめ

 

商品名等を安全に使用するためには、事前の先行調査が非常に重要となります。商標登録出願を行わなくても事前の先行調査は行うことをお奨め致します。

しかし、事前の先行調査は100%安全と言い切れる完璧な調査はできません。

この点を認識したうえで、先行調査や商標登録出願後も、他人の先行商標登録出願についてモニターしておくことが重要です。





 


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