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中小企業・個人事業主の減免制度について

1)中小企業・個人事業主の減免制度

2019年4月1日以降に出願審査請求をした案件については、中小企業等を対象とした特許料の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」に基づき、以下の、中小企業等を対象とした「出願審査請求料」、「特許料(1~10年分)の減免措置が講じられます。


1-1)中小企業(会社)の場合

 特許出願の出願審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料は1/2に軽減されます。中小企業(会社)とは、製造業の場合、「常時使用する従業員数」が300人以下、又は「資本金額又は出資総額」が3億円以下であり、大企業(中小企業以外の法人)に支配されていない申請者をいいます。


1-2)中小企業(個人事業主)の場合

 特許出願の出願審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料は1/2に軽減されます。中小企業(個人事業主)とは、製造業の場合、「常時使用する従業員数」が300人以下である申請者をいいます。


よくあるご質問

 問1:事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした減免措置の対象になりますか?

 答1:事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした減免措置の対象にはなりません。事業を行っている個人(いわゆる個人事業主)が対象となります。


1-3)中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)の場合

 特許出願の出願審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料は1/3に軽減されます。中小ベンチャー企業(個人事業主)は、事業開始後10年未満であること、また中小ベンチャー企業(法人)は、設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であり、大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないことが要件です。



 詳細は、特許庁のホームページをご参照ください

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html


 弊所では、上記条件に該当する中小企業・個人事業主の場合には、減免制度を利用致します。

 なお、出願人の減免対象要件は、減免申請時(すなわち、出願審査の請求時、請求項の数が増加する補正等をする時又は特許料納付時)において判断されます。

 また、出願審査請求書や特許料納付書を特許庁へ提出した後、事後的に減免申請を行うことはできませんので注意が必要です。


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