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知財面から見たホームページ作成の際に注意すべきこと

商標権に関する注意事項

1.創業の際の自社ホームページ

自社のホームページに掲載する商品・サービスの標章について、他人の登録商標と同一又は類似する標章を使用してはいけません。そこで、掲載前に事前にj-platpatなどで登録商標を検索して登録されていないことを確認する必要があります。


2.ECサイト

(1)タイトル、ロゴの商標登録をお奨めします

 通常、ウェブサイトで商品を販売する場合は、商標登録することをお奨め致します。

例えば、ECサイトのタイトルを商標登録していない場合、他社が同じタイトル名でウェブサイトを運用したり、同じ名前の商品を販売しても、差止めすることができません。自社のブランド構築が非常に困難になります。

 さらに、他社に自社のECサイトのタイトルを商標登録される危険性があります。この場合、自社sのECサイトのタイトルを変更する必要もでてきます。

 したがって、ECサイトのタイトル、ロゴ、商品名などは商標登録することをお奨め致します。


(2)ECサイトの商標登録の留意点

 指定商品・役務を決める際に、現在の自社のビジネスの範囲だけでなく、同じ名称で他社がビジネスを行ってしまったら困る範囲まで、視野を広げて検討することをお奨め致します。

 例えば、自社で食品についてのポータルサイトで広告収入を得ていた場合、食品を販売していなくても、指定商品は「広告」だけでなく、「食品」や「食品の小売業務」などを含めておいた方が良いと考えます。将来、そのポータルサイト経由で食品の販売をする可能性があるためです。また、他社が同じ名称で「食品」のECサイトを始めると、自社のECサイトと思って誤って他社のECサイトに流れてしまう可能性があるためです。


3。著作権に関して

 ホームページで他人の写真、絵、イラスト、キャラクターなどを掲載することは、後述する引用に該当しない限り、原則著作権の侵害に該当します。なお、フリー素材は用いることができますが、利用時の注意事項を読み、利用の範囲を守るようにしてください。

 ここで、引用とは、文章の場合、自分のオリジナルの文章が多くの部分を占め、質的にも量的についても主であり、自分のオリジナルの文章の説明や補強として他人の文章を利用することをいいます。




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