top of page

中小企業・個人事業主の減免制度について

1)中小企業・個人事業主の減免制度

2019年4月1日以降に出願審査請求をした案件については、中小企業等を対象とした特許料の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」に基づき、以下の、中小企業等を対象とした「出願審査請求料」、「特許料(1~10年分)の減免措置が講じられます。


1-1)中小企業(会社)の場合

 特許出願の出願審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料は1/2に軽減されます。中小企業(会社)とは、製造業の場合、「常時使用する従業員数」が300人以下、又は「資本金額又は出資総額」が3億円以下であり、大企業(中小企業以外の法人)に支配されていない申請者をいいます。


1-2)中小企業(個人事業主)の場合

 特許出願の出願審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料は1/2に軽減されます。中小企業(個人事業主)とは、製造業の場合、「常時使用する従業員数」が300人以下である申請者をいいます。


よくあるご質問

 問1:事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした減免措置の対象になりますか?

 答1:事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした減免措置の対象にはなりません。事業を行っている個人(いわゆる個人事業主)が対象となります。


1-3)中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)の場合

 特許出願の出願審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料は1/3に軽減されます。中小ベンチャー企業(個人事業主)は、事業開始後10年未満であること、また中小ベンチャー企業(法人)は、設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であり、大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないことが要件です。



 詳細は、特許庁のホームページをご参照ください

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html


 弊所では、上記条件に該当する中小企業・個人事業主の場合には、減免制度を利用致します。

 なお、出願人の減免対象要件は、減免申請時(すなわち、出願審査の請求時、請求項の数が増加する補正等をする時又は特許料納付時)において判断されます。

 また、出願審査請求書や特許料納付書を特許庁へ提出した後、事後的に減免申請を行うことはできませんので注意が必要です。


最新記事

すべて表示

近年の知的財産ニュースについて1

最近、日本の知的財産関連のニュースでは、人工知能(AI)技術と知的財産権の関連性が注目されています。日本政府は、AIによって生成されたコンテンツに関連する著作権侵害への対策を強化する新たな知的財産推進計画を進めています。これにより、AI技術の促進からその制限へと政策が転換される兆しを見せています。政府は、教育、文化、スポーツ、科学技術省および政府のAI戦略チームと協力して、具体的な対策を検討を開始

権利行使に強い明細書作成のためのチェックの勘所

権利行使に強い明細書作成のために、開発者および企業の知財部門は、弁理士が作成した明細書を草案の段階で厳しくチェックすることをお奨めします。特に権利範囲についての記載は、入念なチェックが必要です。弁理士のなかには一生懸命に出願人のために考え時間を掛けて明細書を作成する弁理士もいらっしゃいますが、必ずしも全員に当てはまるわけではありません。また、弁理士自身が常に正確に発明を把握できているとは限らないか

権利行使に強い明細書作成のために研究者は何をすべきか?

私は弁理士でありますが、企業において10年間研究開発職に従事していました。研究者の立場から見て、権利行使に強い明細書作成のために何をすべきかについて私の考えを幾つか記載していこうと思います。 対象となる発明を弁理士に十分に理解させること 権利行使に強い明細書作成のために、まず前提となるのが、対象となる発明を弁理士に十分に理解させることが必要となります。 具体的には、発明の背景、技術的課題、課題の解

bottom of page